違反対象物の公表制度と対象物一覧
大隅曽於地区消防組合火災予防条例第48条により、利用者の防火安全性を資するため、重大な消防法令違反のある対象物を公表します。
火災予防上の命令を受けている対象物一覧
消防機関は立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握した建物に対して、改修等の命令を発した場合には、その旨を公示しなければなりません。
大隅曽於地区消防組合では、命令を発し公示している建築物の所在地や名称等を、利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせします。
防火対象物にかかる表示制度について
概要
この制度は、ホテル・旅館等からの申請に基づき、消防機関が審査し、消防法令や建築基準法例に基づく防火基準に適合している場合に、消防機関から交付された表示マークを建物及びホームページ等で掲出できるものです。この表示制度により、ホテル・旅館等の利用者に対して防火安全に関する情報提供を行うとともに、ホテル・旅館等の防火安全の確立を図るためのものです。
詳細
表示マーク交付事業所一覧
お問い合わせ先
- 消防本部予防課 TEL:099-482-5577 FAX:099-482-2712
- 予防係 Mail:fdsoh-y@po4.synapse.ne.jp
- 危険物係 Mail:fdsoh-kiken@po3.synapse.ne.jp